処方せんについて
- どこの薬局でも処方せんでお薬をもらうことができます。
- 処方せんの有効期限は交付日を含めて4日以内です。
有効期限が切れてしまいますと、再度受診していただきますので、ご注意ください。 - 紛失による処方せんの再発行につきましては、処方せん料が“自費”となりますので、ご注意ください。
- お薬の紛失につきましては、処方せん料・お薬代どちらも“自費”となりますので、ご注意ください。
- 先発医薬品の処方を基本としていますが、後発医薬品をご希望の方は診察時に担当医にお申し出ください。
処方せんの期限切れについて
保健医療機関及び保健医療養担当規則 第20条,21条
(前略)
イ 処方せんの有効期間は交付の日を含めて4日以内とする。
ただし、長期の旅行等特殊な事情がある場合は、医師の判断より延長が可能。(以下略)
以前は「疑義照会」といって薬局から電話で「期限切れの処方せんの期限を延長していいですか?」と医療機関に問い合わせて、医療機関(主治医)が「いいですよ」と答えると、有効な処方せんとして調剤することが可能でした。
ですが、厚生労働省からの指導・通達があり、期限を延長することは出来なくなりました。
もし、期限が切れてしまった場合は、【新たに受診】していただき、新しい診察に基づいて新しい処方せんの交付を受けていただく必要があります。
処方せんを紛失した場合
処方せんを無くしてしまった場合、【再度処方せんを発行】ということになりますが、発行にかかる費用(処方せん料)は保険にならず、自費になります。
まだ薬局へ処方せんを出していない時に紛失した場合は、処方せん料は“自費”、お薬代は“保険”にて受け取ることができます。
薬局にてお薬を受け取り、紛失してしまった場合は、処方せん料・お薬代ともに“自費”になります。
高額になってしまうこともありますのでご注意ください。